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東京地方裁判所 昭和53年(ワ)1686号 判決

原告

広田善一郎

右訴訟代理人

中本源太郎

被告

郡司福次郎

被告

郡司照夫

右両名訴訟代理人

前田斉

主文

1  被告らは、原告に対し、原告が別紙物件目録(一)記載の土地につき、別紙工事方法により下水道管及びガス管敷設工事をなすことを承諾せよ。

2  被告らは、原告が同目録(一)記載の土地に別紙工事方法により下水道管及びガス管敷設工事をすることを妨害してはならない。

3  原告の被告らに対するその余の請求を棄却する。

4  訴訟費用は、これを一〇分し、その三を原告の負担とし、その余を被告らの負担とする。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告らは、原告に対し、別紙物件目録(一)記載の土地上の同目録(六)記載の建物を収去せよ。

2  被告らは、原告に対し、原告が同目録(一)記載の土地につき、別紙工事方法により下水道管及びガス管敷設工事をなすことを承諾せよ。

3  被告らは、原告が同目録(一)記載の土地に別紙工事方法により下水道管及びガス管敷設工事をすることを妨害してはならない。

4  訴訟費用は被告らの負担とする。

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二  当事者の主張

一  請求原因

1  原告は、昭和四八年八月一日、訴外堀江なか(以下、訴外堀江という。)から別紙物件目録(二)記載の土地(以下、本件借地という。)を借り受けた。

2  原告は、昭和二九年六月二一日、本件借地上にあつた別紙物件目録(四)記載の建物(当時はアパートであつた。以下、本件建物という。)の一階部分を訴外小日向寛より借り受け、居住していたが、昭和四八年八月、右建物の所有権を取得し、現在に至るまで同建物に居住している。

3  被告らは、昭和四六年九月頃、本件借地に隣接する別紙物件目録(三)記載の土地(以下(三)の土地という。)を訴外堀江から借り受け、同地上に同目録(五)記載の建物(以下、本件アパートという。)を所有している。

4(一)  本件借地は、別紙(一)図面のとおり、別紙物件目録(一)記載の部分(以下、本件通路部分という。)によつてのみ、その北側の公道に通じているもので、いわゆる袋地になつている。

(二)  原告とその家族は、本件建物を賃借した昭和二九年頃から今日に至るまで、継続的に、本件(三)の土地のうち本件通路部分を本件建物から公道に至るまでの通路として使用してきたもので、原告は、本件通路部分につき囲繞地通行権を有する。

(三)  囲繞地通行権の通路の幅員を確定するに際しては、従来の袋地、囲繞地双方の利用状況、関係者の利害得失、慣行、社会経済的必要性、建築基準法四三条の規定等を考慮し、社会通念によつて決定するほかはないが、本件においては、特に、原告が昭和二九年頃から本件通路部分を通行してきたこと、本件建物及び本件アパートを原、被告が所有するに至つた経緯、洋服仕立業を営む原告家族がその商品の出し入れに本件通路部分を使用してきたこと、非常災害時には原告家族にとつて本件通路部分が唯一の脱出口となつていること等が考慮されるべきである。

5  被告らは、昭和五二年九月頃、本件通路部分に別紙物件目録(六)記載の建物(以下、本件物置という。)を設置した。

6  被告らの本件物置の設置により、本件通路部分は、従来以上に狭隘となり、かろうじて人が通行できるか否かの幅員しかなくなり、火災その他緊急の場合には極めて危険な状態に陥ることが予測される実情にある。

したがつて、被告らの本件物置の設置は、原告の有する囲繞地通行権を明らかに侵害するものといわなければならない。

7  本件建物は、建築後既に約三〇年を経過し、相当老朽化しているので、大幅な改修工事を施さなければ、使用に耐えない状態にある。そこで、原告は、まず、汲み取り式便所を水洗式便所に、プロパンガスを都市ガスにそれぞれ切り替える必要があるが、そのためには、公共下水道本管及びガス本管まで下水道管及びガス管を設置しなければならない。ところで、本件借地は完全な袋地であるため、各本管から本件建物まで管を引くには、どうしても他人の土地を使用せざるを得ないところ、下水道本管及びガス本管がいずれも別紙(一)図面表示の位置にあること及び他人への損害の最も少ない場所と方法を考慮すれば、下水道管及びガス管を本件通路部分に別紙工事方法でもつて敷設するのが最も合理的であるといえる。

8  民法の相隣関係調整の規定中には、下水道管やガス管の敷設に関する定めはないが、民法二〇九条、二一〇条、二二〇条及び下水道法一一条の規定の趣旨を総合的に類推適用することにより、原告には、本件通路部分に下水道管及びガス管を設置する権利があるというべきであり、被告らには、これを受忍すべき義務があるというべきである。

9  原告は、昭和五二年春頃より、本件(三)の土地の地主である訴外堀江及び同土地の借地権者である被告らに対し、本件下水道管及びガス管敷設工事の施工につき、その承諾を求める申し入れを行なつてきたところ、訴外堀江は、これを承諾してくれたが、被告らは、頑強にこれを拒否している。

10  よつて、原告は、被告らに対し、囲繞地通行権にもとづき、本件物置の収去を、民法二〇九条、二一〇条、二二〇条及び下水道法一一条の規定の類推適用により、本件通路部分に別紙工事方法による下水道管及びガス管の敷設工事をすることの承諾及び右敷設工事の妨害禁止をそれぞれ求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1の事実のうち、原告が訴外堀江から本件借地を借り受けたことは認めるが、その面積は争い、その賃借日時は不知。

2  同2の事実のうち、原告が本件借地上に本件建物を所有して居住していることは認めるが、その余の事実は不知。

3  同3の事実のうち、被告らが本件(三)の土地上に本件アパートを所有していることは認めるが、その余の事実は争う。

訴外堀江から本件(三)の土地を借り受けたのは、被告郡司福次郎(以下、被告福次郎という。)であり、その日時は、昭和三五年一二月一七日である。

4  同4(一)の事実は認める。

5  同4(二)の事実のうち、原告らが本件通路部分の一部を通路として使用していることは認めるが、その余の事実は争う。

6  同4(三)の事実は争う。

7  同5の事実は認める。

8  同6の事実は否認する。

9  同7の事実のうち、原告が下水道管及びガス管を設置するためには他人の土地を使用しなくてはならないことは認めるが、その余の事実は否認する。

10  同8は争う。

11  同9の事実のうち、原告が被告に対し下水道管及びガス管の敷設工事につき承諾を求めたこと及び被告らがこれに応じないことは認め、その余の事実は不知。

三  被告らの主張

1(一)  原告が通路部分と称する別紙物件目録(一)記載の土地(本件通路部分)は、被告らがかねてより本件アパート(一九世帯入つている。)に必要な物品の物置場及び物干場として使用しているものである。被告らは、本件通路部分における原告の通行を好意的に認め、今日に至つているにすぎないものである。

(二)  被告らは、本件通路部分に従前雑多に置いていた木材、セメントその他の物品を整理するために、本件物置を設置したものであり、その設置後、通行部分の幅員はかえつて広くなつた。

(三)  本件通路部分のうち、通行部分の幅員は、一番狭いところでも一一〇センチメートルはあるが、本件通路部分についての被告らの必要性、その価額(借地権の価額は3.3平方メートル当り八〇万円位はする。)、原告の借地面積、その借地権を取得するに至つた事情、その他の客観的事情を勘案すれば、通行部分の幅員は、現状のままで十分であるというべきである。

したがつて、本件物置の収去を求める原告の請求は失当である。

2(一)  原告は、被告福次郎の賃借地を通過している下水道管を現に使用して本件建物からの排水を行なつているものであり、水洗式便所を設置する場合も右下水道管を利用することができるのであるから、原告の主張する如く新たに下水道管を敷設する必要性はない。

(二)  都市ガスの設置は、生活に必要欠くべからざるものとはいい難く、特に、原告の賃借権取得の事情、原、被告の土地利用関係等からみて、原告が被告らに対して、ガス管の敷設につき、権利として主張すべき性質のものではない。

(三)  本件借地の東南に隣接する土地は、訴外舟山長蔵の賃借地であるが、これも原、被告の借地と同じ地主である訴外堀江の所有であり、かつては公道に出るために使用されていた。したがつて、原告の主張する如く、本件通路部分のみが、公道に通じているものであるとか、下水道管及びガス管の敷設に適する場所であるとはいえない。

(四)  原告は、本件建物が袋地の上に建つていることみ十分承知のうえで訴外神野勝美よりこれを買受け、本件借地を取得したのであるが、その際、袋地利用のために何らの努力も犠牲も払つていない。そうであるのに、原告が被告らに対し、突然本件の如き請求をしてくることは、社会正義の立場からみても許されるべきものではない。

なお、原告の主張する下水道法一一条や建築基準法四三条の規定は、本件には直接関連性のないものである。

四  被告らの主張に対する認否

1  被告らの主張1は争う。

2  同2の事実のうち、原告が本件通路部分の端(別紙(一)図面のロ、ハの点を結ぶ直線付近)を通過している下水道管を現に使用して本件建物からの排水を行なつていること、本件借地の東南に隣接する土地が訴外舟山の賃借地であること及び原告が訴外神野から本件建物を買受けたことは認めるが、その余の事実は争う。

第三  証拠〈省略〉

理由

一原告が訴外堀江から本件借地を借り受け、訴外神野勝美から同土地上に存する本件建物を買受け、居住していること、被告らが本件(三)の土地上に本件アパートを所有していること、本件借地は、別紙(一)図面のとおり、本件通路部分によつてのみ、その北側の公道に通じているもので、いわゆる袋地になつていること、原告らが本件通路部分の一部を通路として使用していること、被告らが昭和五二年九月頃、本件通路部分に本件物置を設置したこと、本件土地の東南に隣接する土地が訴外舟山の賃借地であること、原告が本件通路部分の端(別紙(一)図面のロ、ハの点を結ぶ直線付近)を通過している下水道管を現に使用して本件建物からの排水を行なつていること、原告が下水道管及びガス管を設置するためには他人の土地を使用しなくてはならないこと及び原告が被告らに対し下水道管及びガス管の敷設工事につき承諾を求めたが、被告らがこれに応じないことは、当事者間に争いがなく、〈証拠〉によれば、次の事実が認められる。

すなわち、

1  原告は、昭和二九年頃、本件借地上に存する本件建物(当時はアパートであつた。)の一階部分を訴外小日向寛より借り受け、居住していたが、昭和四八年八月頃、訴外神野勝美より右建物を買受け、かつ、その頃、本件借地を訴外堀江より借り受け現在に至つている。当時(昭和四八年より前)、原告は、別紙(一)図面のヘ、ト部分からも公道へ至ることができたが、訴外舟山が本件借地の東南に隣接する土地を訴外堀江から借り受け、同所に建物を建ててから後は、ヘ、ト部分から公道へ出ることは事実上不可能となつた。

2  被告福次郎は、昭和三五年一二月頃、本件借地に隣接する本件(三)の土地を訴外堀江より借り受け、被告ら両名は、昭和四六年九月頃、同土地上に存する本件アパートを訴外眞家幹より取得した。被告らは、本件アパートでアパート経営をしており、現在、同アパートに被告照夫を含めて一九世帯が居住している(被告照夫は、昭和五二年一〇月から同アパートに居住している。)。なお、前述したところから明らかなとおり、原告の本件借地、被告福次郎の借地である本件(三)の土地及び前記の訴外舟山の借地の地主は、いずれも訴外堀江である。

3  原告及びその家族(本件建物において洋服仕立業を営んでいる。)は、従前より本件通路部分の一部を公道へ出るための通路として現在に至るまで使用してきたもので(商品を出し入れするための通路としても利用してきた。)、その間、地主の訴外堀江及び被告らから右通行につき異議が出たことは一度もなかつた。本件通路部分には、別紙(一)図面のとおり、本件借地寄りの所に古い物置(前の賃借人である訴外神野がこれを造つた。以下、旧物置という。)が大部前からあつたが、この物置は、現在、本件アパートの賃借人の一人である訴外長谷部光子(寝具店経営)が商売用の綿等を入れる場所として使用している。ところで、被告らは、昭和五二年九月頃、別紙(一)図面記載のとおり、本件通路部分の公道寄りの所に、アパート補修用の資材を入れる場所として新しい物置(本件物置)を造つた。

4  現在、本件通路部分には、新、旧二つの物置が設置されているので、その部分における通路の幅員は狭くなつているが、一番狭いところで1.06メートル(本件物置の北端部分)、広いところで1.45メートル(旧物置の南端部分)あり、大人が普通に通行するのに差し支えがあるとはいえない。原告らにとつては、本件物置の設置により同物置部分の通路の幅員が従前より狭くなり不便になつたとはいえるが、旧物置しかなかつた場合の通路の幅員と比べ、全体的にみて大差があるとまではいえない。なお、原告は、被告らに対し、本件通路部分を通路として使用していることにつき、使用料等を支払つたことは一度もない。

5  原告は、建築後約三〇年も経つて相当老朽化している本件建物を改修したいと思つているが、まず、汲み取り式便所(汲み取り式便所を使用している家は、近辺では一、二軒しかない。被告らの本件アパートは、既に水洗式便所になつている。)を水洗式便所に、プロパンガスを都市ガスにそれぞれ切り替える必要性を切実に感じている。なお、別紙(一)図面のロ、ハの点を結ぶ直線付近に原告が現に使用している下水道管があるが、これは相当古い土管であつて、専門業者の話によれば、右の古い下水道管は、水洗式便所用の下水道管として使用するとすぐつまつてしまい使いものにならないだろうということである。

6  別紙(一)図面のとおり、本件通路部分の北側にある公道に、下水道及びガスの各本管が通つているが、袋地である本件借地から右の各本管まで下水道管及びガス管を通す場所としては、本件通路部分が距離的にも費用の面からも一番適切であるといえる。原告は、本件通路部分のうち、別紙(二)図面の位置(赤斜線部分)に別紙工事方法により下水道管及びガス管を敷設することを計画しているが、これは、被告らに対する影響を最も少なくする意味においても合理的なものである。なお、右の方法による下水道管及びガス管敷設工事は、一日でできるものである。

以上の事実が認められ〈る〉。

二本件物置収去の点について

いわゆる囲繞地通行権は、土地の所有権者のみでなく、借地権者についても認めるべきものというべきところ、前記一で認定した事実により検討するのに、原告は、本件通路部分のうち、現に通行している部分につき、本件借地のため囲繞地通行権を有するものというべきである。ところで、被告らが本件物置を設置したことにより、原告らが従前通行していた部分が本件物置付近の所で狭くなつたことは認められるが、前記一で認定したとおり、未だ人の通常の通行に支障あるものとまではいえず、従前の本件通路部分の使用状況、原告が被告らに対して何らの対価を支払つていないこと、被告らの本件物置設置の必要性及び前記認定の諸事情を勘案すれば、現状の通路の幅員であつても、本件借地のための通路として現在のところ不十分であるとはいい難く、被告らの本件物置の設置が原告の有する囲繞地通行権を侵害するものとはいえない。

したがつて、本件物置の収去を求める原告の請求は失当である。

三水道管及びガス管敷設の点について

最近の住宅事情、都市近代化の趨勢に前記一で認定した諸事情を勘案すれば、原告が汲み取り式便所を水洗式便所に、プロパンガスを都市ガスにそれぞれ切り替える必要性を切実に感じていることは十分理解できるところであり、そのための下水道管及びガス管を敷設する場所及び方法としては、前記一で認定したとおり、別紙(二)図面の位置(赤斜線部分)に別紙工事方法により行なうことが最も適切であるといえる。

ところで、民法の相隣関係の調整規定である同法二〇九条、二一〇条、二二〇条及び他人の土地に排水設備を設置することができる旨定めた下水道法一一条の規定を類推すれば、本件借地の借地権者である原告は、本件(三)の土地の借地権者である被右福次郎及び同土地上に存する本件アパートの所有者であり、かつ、同土地の占有者である被告らに対し、下水道管及びガス管を別紙工事方法により敷設するため、本件通路部分のうち、別紙(二)図面の赤斜線部分の土地を使用することを承諾するよう求める権利があり、被告らは、原告が右の工事方法により右工事をすることを受忍すべきものというべく、その工事を妨害することは許されないと解するのが相当である。

被告らは、原告には新たな下水道管を敷設する必要性や都市ガスを設置する必要性はないとか、本件通路部分のみが下水道管及びガス管の敷設に適する場所であるとはいえないと主張するが、しからざることは、前記一で認定したとおりであり、右主張を認めるに足りる証拠はない。

また、被告らは、原告は、袋地であることを承知のうえで本件借地を取得しながら、その袋地利用のために何らの努力も犠牲も払つていないのであるから、本件の如き請求を原告がすることは許されないと主張するが、本件下水道管及びガス管の敷設及び原告の本件通路部分の使用に対する対価等の問類については、別途検討の余地がないとはいえないものの、前記一で認定した賃借等の経緯からみて、被告らにおいて、本件(三)の土地を借り受ける際や本件アパートを取得する際、同土地に隣接する袋地状の本件借地上に原告らが居住していることを十分承知していたものといえることをも勘案すれば、原告及びその家族が本件通路部分を通行したり、相隣関係上、必要な本件の如き下水道管やガス管の敷設工事をすることは、被告らにとつて受忍限度の範囲内のものであるといえるから、被告らの右主張は採るを得ない。

四以上によれば、原告の本訴請求は、被告らに対し、本件通路部分につき、別紙工事方法により下水道管及びガス管の敷設工事をなすことの承諾及び右敷設工事の妨害禁止を各求める限度で理由があるから、これを認容し、その余の請求は失当であるから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき、民訴法八九条、九二条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。 (中田昭孝)

物件目録

(一) 東京都北区堀船二丁目一番二所在宅地一〇五七平方メートルのうち、別紙(一)図面イ、ロ、ハ、ニ、イの各点を順次直線で結んで囲まれる部分19.82平方メートル(C部分、本件通路部分)

(二) 同所所在

宅地一〇五七平方メートルのうち、同図面イ、ロ、チ、ト、ヘ、ホ、イの各点を順次直線で結んで囲まれる部分59.23平方メートル(B部分、本件借地)

(三) 同所所在

宅地一〇五七平方メートルのうち、同図面ロ、ハ、ニ、ヌ、リ、イ、ロの各点を順次直線で結んで囲まれる部分187.92平方メートル(A、C部分、本件(三)の土地)

(四) 東京都北区堀船二丁目一番地所在

家屋番号 一番七

種類 居宅

構造 木造瓦葺二階建

床面積 一階 33.88平方メートル

二階 29.75平方メートル

(本件建物)

(五) 東京都北区堀船二丁目一番地二所在

家屋番号 一番一三

種類 共同住宅

構造 木造瓦葺二階建

床面積 一階 139.76平方メートル

二階 135.10平方メートル

(本件アパート)

(六) 同図面イ、ロ、ハ、ニ、イの各点を順次直線で結んで囲まれる部分に所在する物置のうち、赤斜線で表示した物置(本件物置)

工事方法

別紙物件目録(一)記載の土地のうち、別紙(二)図面のい、ろ部分を起点として、は、に部分に至るまでの赤斜線部分を、い、ろ部分で三五センチメートル、は、に部分で七五センチメートルの深さとなるように緩やかに傾斜する溝を掘り、この中に下水道管及びガス管を設置して、再び右溝に土を埋め戻して復旧する工事方法

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